3歳未満の子を養育する被保険者 年金額算定上の特例処置
3歳未満の子を養育する被保険者の方が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合、被保険者の申出により、 年金額の算定にあたっては、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなす特例措置が受けられます。なお、保険料や傷病手当金等の健康保険の給付は実際の標準報酬月額に基づいて計算されます。
従前の標準報酬月額については、子の養育を開始した日の前月の標準報酬月額を基準としますが、前月において厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、 前月前1年以内における被保険者であった直近月の標準報酬月額を基準とします。
なお、前月前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この特例措置は受けられません。
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・・・えっ!? そうなの? そんなこと、今まで知りませんでした。
この年金額算定上の特例処置のポイントは、「被保険者の申出、つまり各個人が任意に申請する必要がある」ということ。申請しない場合、この特例処置を受けることが出来ないらしい。また「勤務時間の短縮等による賃金の減少」となっていますけど特に理由は問われない。つまり、たまたま前の年に多忙で働きすぎた関係で、出産した年の標準報酬月額が減少した場合も有効であること。さらに、「申出日の前月から2年間はさかのぼって認められる」ということ。遡及する方はお早めに申請しましょう。
正しくは、お勤めの事業所や社会保険事務所にお問い合わせ下さい。

